とりとめもないこと

工事用信号機を無視するのは信号無視?道路交通法の違反になるのかを調べてみました。

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最近自宅の近くで道路工事をしているため工事区間が片側一車線の交互通行になっています。工事現場では昼間は作業員さんの誘導にしたがって道路を通行していますが、夜間や早朝は工事用信号機のシグナルに従って通行することになります。

工事用信号機って何となくのマイルールがありません?赤でも10を切ったら進んでも良い。などなど。うちの近くの信号機も設置された当初は残り10秒を切ったあたりで進みだす車が多かったんですが、最近は20秒切れば大丈夫という暗黙のルールができているような気がします。

ではこれって信号無視になって、違反切符を切られてしまうんでしょうか?

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工事用信号機を無視するのは違反?

結論から最初に言います。

工事用信号の無視は交通違反ではない

というのは、工事用の信号機は道路交通法に規定する信号機ではないからです。まず信号機の定義を確認してみます。

信号機

電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。

では、信号機を設置できるのは誰でしょうか?信号機については道路交通法の第4条に記載されています。

道路交通法 第四条(公安委員会の交通規制)

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。

長い文章ですが、信号機を設置することができるのは都道府県公安委員会であることが記載されています。

信号機を設置できるのは公安委員会!

つまり、工事業者が設置している仮設の工事用信号機は道路交通法の信号機には該当しないんですね。

信号無視は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)」の罰則が科せられています。しかし、工事用信号機の場合は道路交通法の枠外なので罰則が科せられることはなさそうです。例外は最後に書いてあります。

しかし、マナーとして信号機を守るのは当然。もう一つ工事用信号機を守らなければ理由があります。

工事用信号機を無視して事故!さてどちらの責任?

工事用信号機は道路交通法の信号機ではないと書きました。ですが、工事用信号機のような仮設信号機であっても、事故を起こしてしまった場合は信号無視をしたかどうかは結果に大きな違いをもたらします。

保険などの過失割合の判断では、仮設信号機や交通誘導員の指示に従っているかどうかも一つの大きな要因となります。信号・指示を無視した場合は、過失割合が大きくなり、損害賠償は重くなる可能性が大です。

交通誘導員の指示と書きましたが、警察官の指示の無視は道路交通法違反になります。

まとめ

調べてみると、災害や工事などによって長期間の復旧工事中で終日斜線減少を伴う現場では、信号柱に都道府県公安委員会の委任を受けて、工事業者(?)信号機を設置しているものもあるようです。

工事用信号機があったら、「公安委員会の表示板」の有無を是非確認してみてください。

工事用信号機だから全て道路交通法は無関係!という訳でもなさそうです。







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